
労働基準監督署や年金事務所の調査では定期的な調査を事業所に行います。この調査時の立会いのご依頼を、会社様より頂くことがあるのですが、ほとんどの場合、法定の賃金台帳の提出が求められます。労働基法第108条では「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」となっており、違反に対しては罰則も設けられています。つまり賃金台帳は必ず作成する必要があるのです。記載しなければならい項目以下のとうりです。
当事務所では、給与計算事務をお受けしている会社様もありますが、給与計算は会社様の給与担当者の方が行い、その支払いデータを基に、毎月、法定の賃金台帳をこちらで作成させて頂いている会社様もあります。賃金台帳等作成の過程で割増賃金の計算方法、社会保険料変更月、36協定の協定時間、その他、給与支払いデータから見えてくる日々の改善すべき点を、随時、アドバイスさせて頂いています。また、時として、今、現在は表面化していない、将来的に生じてくる恐れのある労務リスクを賃金データから読み取り、お伝えすることもあります。リスクはどのような姿に形成されていくかわかりません。時として、未払い残業の請求に繋がることもありますし、協定時間超過の違法残業で労働基準監督署の是正を受けることもあります。また、あってはならないことですが、従業員の方が長時間労働による過労死に至り、莫大な請求を家族よりにされることもあります。リスクの火種は放置すればするほど、大きな炎となり、燃え盛る危険性があります。自社の給与計算は大丈夫だろうかと思われた経営者様は一刻も早く御電話ください。まずは、無料のご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくご連絡ください。

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