

労働基法第108条では「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない」となっており、違反に対しては罰則も設けられており、必ず賃金台帳は作成する必要があります。記載しなければならい項目としては以下のとうりです。
また、社員の雇入れ・訓練・正規雇用転換、その他様々な場面で受給できる雇用助成金がありますが、支給申請時には賃金台帳の提出を求められ、給与の支払いが適正であるかの確認を受けることになります。このとき、賃金の支払いに問題がある場合、助成金の審査がストップしてしまうことがあります。せっかく時間をかけて取り組んでいても、賃金の支払いを適正化しなければ、助成金を受けとれない結果ととなってしまいます。
当事務所では、給与計算事務をお受けしている会社様もありますが、給与計算は会社様の給与担当者の方が行い、その支払いデータを基に、毎月、法定の賃金台帳をこちらで作成させて頂いている会社様もあります。賃金台帳等作成の過程で割増賃金の計算方法、社会保険料変更月、36協定の協定時間、その他、給与支払いデータから見えてくる日々の改善すべき点を、随時、アドバイスさせて頂いています。また、時として、今、現在は表面化していない、将来的に生じてくる恐れのある労務リスクを賃金データから読み取り、お伝えすることもあります。リスクはどのような姿に形成されていくかわかりません。時として、未払い残業の請求に繋がることもありますし、協定時間超過の違法残業で労働基準監督署の是正を受けることもあります。また、あってはならないことですが、従業員の方が長時間労働による過労死に至り、莫大な請求を家族よりにされることもあります。リスクの火種は放置すればするほど、大きな炎となり、燃え盛る危険性があります。自社の給与計算は大丈夫だろうかと思われた経営者様は一刻も早く御電話ください。まずは、無料のご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくご連絡ください。

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